韓国併合ニ関スル条約は合法

非文明国に条約の有効無効を語る資格はない。


 1909年12月、韓国の一進会は日韓合邦の上奏を行います。総理大臣だった李完用はこのとき日韓合邦に反対の姿勢でしたが、韓国の世論は日韓合邦に向かいます。
 1910年6月30日、大韓帝国の警察権は日本が引き受けます。7月12日に「併合後の韓国統治方針」を決定し、伊藤博文の後任である寺内正毅が本格的に動き始めます。8月16日に李完用と会談し、併合条約の具体案を話し合い、8月18日、大韓帝国閣議はこの案を承認しました。8月22日、純宗皇帝の御前会議で最終的に日韓併合案は承認され、李完用寺内正毅がこれに調印し、歴史的な日韓合併が成立しました。
 
 この条約は「韓国併合ニ関スル条約」といわれるもので、平成13年(2001年)に日韓併合が合法か不法かという論争がおきています。岩波の「世界」誌上で日韓の学者が争いましたが、決着がつかず、アメリカのハーバード大学のアジアセンター主催で日米韓英独も含めて議論しました。これは韓国が国際社会で不法論を確定させようとたくらみ、韓国政府傘下の国際交流財団の財政支援のもと韓国の学者ら主導で行われたものです。韓国は不法に朝鮮半島を併合したことを主張しました。国際法の専門家であるケンブリッジ大学のクロフォード教授が強い合法の主張を行いました。

「そもそも当時の国際社会では、国際法は文明国相互の間に適用される。この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家には適用されない。言い換えるなら、文明国と非文明国の関係は、文明国相互においてと同様に国際法において規定されない。それゆえ、前者(文明国と非文明国の関係)においては後者(文明国相互の関係)で必要とされる手続きは必ずしも必要でない。極論すれば、文明国と非文明国との関係の一類型として登場する、植民地化する国と植民地化される国の最終段階では、必ず条約の形式を必要とするとさえ言えない。当時において重要だったのは、特定の文明国と非文明国の関係が他の文明国にどのように受け止められていたか、である。単純化して言えば、植民地化において法が存在していたのは、その部分(他の文明国が受容したか否か)のみである。この意味において、韓国併合は、それが米英を初めとする列強に認められている。仮にどのような大きな手続き的瑕疵(かし)があり、非文明国の意志に反していたとしても、当時の国際法慣行からすれば無効とはいえない」

自分で生きていけない国について周辺の国が国際秩序の観点からその国を取り込むということは当時よくあったことであって、日韓併合条約は国際法上は無法ではなかった」
 韓国側は猛反発しますが、同教授は一喝します。

「強制されたから不法という議論は第一次大戦以降のもので、当時としては問題になるものではない」

 韓国側は「条約に国王の署名がない」と不法論を補強しようとしましたが、日本側から日韓保護条約についての皇帝の日記など、韓国側の資料を分析し、高宗皇帝は条約に賛成し、批判的だった大臣たちの意見を却下していた事実を紹介しました。欧米の学者からも皇帝の署名は必要ない、とする見解が出されたといいます。
 
 この会議に参加していた学者によると韓国側はがっくりと肩を落として去ったそうです。しかし、この会議の内容を日本のマスコミは黙殺しました。



参考文献
 「親日派のための弁明」金完燮
 「かへるうぶすな」南出喜久治
参考サイト
 WikiPedia韓国併合ニ関スル条約」

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 列強が支持した日韓合邦 http://blogs.yahoo.co.jp/jjtaro_maru/21057715.html

添付画像
 御署名原本・明治四十三年・条約第四号・韓国併合ニ関スル条約 (国立公文書館より)


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