日本の戦争は国際法違反ではない 〜 東京裁判

日本は侵略戦争などやっていない。




第一条 締約国は国際紛争解決の為戦争に訴ふることを非とし且其の相互関係に於て国家の政策の手段としての戦争を放棄することを其の各自の人民の名に於て厳粛に宣言す

第二條 締約国は相互間に起ることあるへき一切の紛争又は紛議は其の性質又は起因の如何を問はす平和的手段に依るの外之か処理又は解決を求めさることを約す

これは昭和3年(1928年)のパリ不戦条約、またはケロッグ=ブリアン条約と呼ばれるもので、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、日本ほか15カ国が締結し、その後ソ連を含めて63カ国が署名しました。何かに似ています。そうGHQ憲法第九条です。9条はパリ不戦条約をベースに書かれています。そして東京裁判極東国際軍事裁判)では満州事変以降の支那事変、大東亜戦争は日本の条約違反であり、侵略戦争だと検察側は主張しました。これに対する日本側の冒頭陳述は次の通りです。

「1928年の不戦条約の締結の際に、各国政府がなした交渉顛末、関係者の公式発表、批准の際の留保、これらはこの条約上の自衛権の限度を証明する資料として被告より提出いたしたいと思います。
 またハル国務長官並びに野村大使との間に行われた1941年の日米交渉の際においても、自衛権の解釈の問題となっております。この際アメリカ側は、自衛権の限度について自己の見解を表明いたしました。被告はアメリカが自衛権なりとして表示した関係記録を証拠として提出いたします。
自衛権の存立はこれを行使する国家において独自の判断を持って認定すべし』。こういうことがいわれております。すなわち国際法においては自衛権を主張する当事者は、その権利が確実に存在するや否やは、自らこれを判断するの絶対の機能を有するということは確実に承認せられた原則であります」

 パリ不戦条約は「国際紛争、国家の政策として戦争はしない」「一切の紛争は平和的手段に依る」となっていますが、条約締結時、アメリカやイギリスは重要な留保を行っています。アメリカは「自衛戦争は禁止されていない」という解釈を打ち出しました。また国境の外であっても、自国の利益に関わることで軍事力を行使しても、それは侵略戦争ではないという留保も行っています。さらにアメリカは自国の勢力圏である中南米に関してはこの条約は適用しない、とまで宣言しています。イギリスは国益に関わる地域がどこなのかすら名言しませんでした。

 条約締結を主唱したアメリカのケロッグ国務長官の議会での弁
自衛権は、関係国の主権のもとにある領土の防衛だけに限られてはいない。そして本条約のもとにおいては、自衛権がそんな行為を含むかについては、各国みずから判断する特権を有する」

条約はまったくの空文だったのです。

 東京裁判でインドのパール判事はパリ不戦条約について次のような見解を示しています。
「本官の意見としては、同条約は現存の国際法になんら変更をももたらさなかった」

要するに条約は法的には意味がないということです。

「国際生活(国際社会)において、自衛戦は禁止されていないばかりでなく、また各国とも、自衛権がどんな行為を包含するかを、みずから判断する特権』を保持するというこの単一の事実は、本官の意見では、この条約を法の範疇から除外するに十分である。ケロッグ氏が声明したように、自衛権は関係国の主権下にある領土の防御だけに限られていなかったのである」

法律ではない、と述べています。

「同条約は、たんに世界の輿論(よろん)を刺激するのに役立つだけで、その(条約の)違反にともなう危険はただ違反国にとって不利な世界的輿論を喚(よ)び起こすというだけのことである」

「あるものの規定する義務が、実際上いまもなお当事国のたんなる意志しだいで、どうにでもなるものである場合、そのあるものを『法律』と称することはできない」

 結論として満州事変は張学良の挑発による自衛権の発動であり、支那事変は上海において日本租界を包囲攻撃されたことに対する自衛権の発動であり国際法違反ではなく、侵略戦争ではないということです。真珠湾攻撃も経済封鎖(=戦争行為である)に対する自衛権の発動であり、大東亜戦争国際法違反でなければ侵略戦争でもありません。




参考文献
 中公文庫「秘録 東京裁判清瀬一郎(著)
 WAC「日本は侵略国家だったのか『パル判決書』の真実」渡部昇一(著)
 講談社学術文庫「共同研究 パル判決書」東京裁判研究会(編)
 小学館文庫「パール判事の日本無罪論」田中正明(著)
 ワック出版「歴史通」2010.3『“国際法違反だ”と言われたら』片倉満

添付画像
 極東国際軍事裁判市ヶ谷法廷大法廷(PD)

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