戦前は天皇主権の恐ろしい憲法だったと教えられた戦後日本人

日本人は戦後、洗脳されました。


 私は子供の頃から「日本国憲法」は「国民主権」であり、自由と権利、平等が保障されており、はすばらしい!大日本帝国憲法は「天皇主権」で国民とってひどいものだった、教えられました。よくまあ、こんなウソを教えられたものです。

大日本帝国憲法一章
第1条 大日本帝国万世一系天皇之を統治す
第2条 皇位皇室典範の定むる所に依り皇男子孫之を継承す
第3条 天皇は神聖にして侵すへからす
第4条 天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行ふ

 1条から4条の途中まで「国体」を表しており、4条の「此の憲法の条規に依り之を行ふ」が立憲君主制の政体を表しています。
 
 天皇之を統治す」というのは「シラス」ということで「お知りになる」が由来で、天皇が国民の心を知って国民のために公平に統治するという「統治理念」をいいます。これは古事記からきています。反語として「ウシハク」というのがあり、西洋や支那のように国土国民を私物にして支配するものです。「シラス」は支配なき自己統治形態といえます。

 天皇は神聖にして侵すへからす」は国政に関する無答責(政治的には責任はない)を述べており、「国体」と「政体」は別であることを言っています。仮に天皇が主権者であれば無答責のはずがありません。

 天皇は国の元首にして統治権を総攬し」の国体論として「元首」を規定し、「統治権を総攬」というシラスを手に取ると述べ(有することではない)「此の憲法の条規に依り之を行ふ」憲法の規定に縛られるとなっています。

 どこにも主権など述べていません。天皇主体説など「天皇主権」を唱える解釈もあり、天皇機関説事件がありましたが、天皇主権であれば日米開戦は昭和天皇は反対だったわけで主権者の意思が通らないはずがありません。
 また、大日本帝国憲法でも言論・出版・集会・結社の自由(第29条)、信教の自由(第28条)は保証されています。なお、婦人参政権や労働基本法の制定は大日本帝国憲法下で枢密院で諮問されて憲法上合致していることを確認されて裁可されています。大日本帝国憲法自由民権運動の結晶ですから、抵触しようはずがありません。ちなみにこの事実を言うとフェミ系の人は「そんなはずはない」と言って怒るそうです。

 戦後、GHQは日本には天皇の下の平等という思想があり、有史以来、天皇と国民が対立したことがないことを知りました。この天皇と国民の一体感が日本の強さの秘密であると気づきます。そこで日本を弱体化させるため「国民主権」を入れ、天皇と国民が対立可能な構造にしたのです。そして「天皇主権」という圧政から「国民主権」に解放された、という神話を作ったのでした。



参考文献
 「続・日本人が知ってはならない歴史」若狭和朋著
 「天皇論」小林よしのり
 「父が子に教える昭和史」『"民主主義”占領軍がもたらしたのか?』岡崎久彦

添付画像
 憲法発布略図(PD)
 
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