日韓合邦により守られた人権



 日韓合邦前の朝鮮半島儒教より来る法治より人治であり、賄賂が横行していました。

F・A・マッケンジー「朝鮮の悲劇」
「監獄は呪詛(じゅそ)のまとであり、拷問は自由に行われ、周期的な監獄清掃に際しては、一時に数十名の囚人が絞首されてしまい、裁判は売買された」

ホーマー・ハルバート「朝鮮亡滅」
「金次第でどうにでもなり、多額の金を提供するか、裁判官を畏怖させるほどの有力者を後ろ盾に持っていることを見せつけるかした方が、かならず有利な判決にありつけることは、世間一般の常識」

 単なる禁固刑でも監獄の都合で殺してしまうのです。
 死刑の方法もまず脚を砕き、腕と肋骨を折り、そして絹紐で首を絞める、というものです。

アーソン・グレブスト「悲劇の朝鮮」
「こんな状況がまだこの地球の片隅に残されていることは、人間存在そのものへの挑戦である。とりわけ、私たちキリスト教徒がいっそう恥じるべきは、異教徒の日本人が朝鮮を手中にすれば真っ先にこのような拷問を廃止するだろうという点だ」

 1909年7月に日本は朝鮮半島の司法代行を開始します。このときの予算は131万円。(1円は現在の2万ぐらいとして262億円) そして日韓合邦によって日本の刑法が適用され、法治が行われ、人権、人道が守られるようになります。
 1912年に朝鮮笞刑(ちけい)令が定められ朝鮮人に限って適用しています。いわゆる鞭打ちの刑ですが、これをつまんで差別だだと歪曲する研究者がいるらしい。実際は刑法を適用すると罰金をとられたり、監獄に入ることになり、貧民の犯罪は罰金は全財産を失うことになったり、監獄にはいっている間、働き手がとられて、家族が餓死することになるため、それまでの朝鮮の伝統的な笞刑を代替したに過ぎません。「罰金一円を笞一、懲役一日を笞一」としました。朝鮮の貧しい階級では家族4人、5円あれば一ヶ月食べれました。高額な一円が笞一で済むわけです。しかも笞刑執行前には医師が受刑者の健康を診断しました。笞も李朝時代のものより小さくし、十六歳未満の男児には笞刑を禁じました。李朝時代には姦通罪の女性に対して過酷な笞刑を行っていたのです。
 
 日韓合邦前の監獄は警察と独立しておらず、一坪あたりに15、6人も押し込めるというものでした。そして拷問が行われていました。

中村竹蔵 1907年韓国平理院(最高裁)配属
「平理院では法廷の取調べの際にしばしば拷問を行うことがあったから、たびたび院長に対して之を廃止するように厳重に要求すると、院長は午後遅くなって出勤するようになった。私が退庁するのをまって夜中に依然拷問行うことがわかり・・・」

 日韓合邦により監獄は一坪あたり5人以内に定められ、拷問は禁止されました。1919年には斉藤実総督のもとで440万の巨費を当時監獄の近代化と大拡張を実施し、1922年には一坪あたり2.9人まで改善されました。



参考文献
 「日本の植民地の真実」黄文雄
 「歴史を捏造する韓国」中川八洋

添付画像
 笞刑(PD)

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