正義は負けるのか 〜 海上保安官の尖閣ビデオ告発

巨悪を倒せ!


 尖閣漁船衝突事件で日本政府は犯罪者を釈放。中共では英雄扱い。
 そして日本政府は尖閣ビデオを隠蔽。義憤にかられた海上保安官尖閣ビデオを告発。すると国家公務員法違反の疑いや懲戒処分が検討される状況となっています。

海上保安官行政処分へ、逮捕見送りで政府検討

政府は16日、尖閣諸島沖の中国漁船衝突の映像を動画投稿サイトに投稿した神戸海上保安部の海上保安官の逮捕が見送られたことを踏まえ、刑事処分とは別に、行政処分を行う方向で検討に入った。

 具体的な行政処分としては、国家公務員法に基づく「免職」「停職」「減給」「戒告」の懲戒処分が検討されている。

 政府は「今回の事態を許せば公務員の綱紀が緩み、政権の土台まで揺るがしかねない」と警戒している。

 海上保安官の逮捕見送りに関しては、仙谷官房長官が16日の記者会見で「捜査機関の一員が捜査関係書類を流出させるというのは驚天動地で、考えられもしない事態だ」と批判し、海上保安官の行為は正当化できないとの認識を強調した。

 玄葉国家戦略相も同日の記者会見で、「武器を持つ組織の規律の乱れを重大視しなければ、世の中の秩序が成り立たない。適切な行政処分は科されるだろう」と語り、行政処分の確実な実施を求めた。
(2010年11月17日08時45分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101116-OYT1T00865.htm

 日本政府の尖閣ビデオ隠蔽は国民への背信行為であり、これを告発するのは日本国民として正当な行為です。尖閣ビデオを告発した海上保安官は国家公務員である前に日本国民ですから、これが最上位にきます。したがってその下にある国家公務員法の機密保持規定も制限をうけます。親分の不正行為を内規に反して告発しても内規違反とはなりません。

 海保は懲戒処分を検討していますが、どのような理由で懲戒処分にするのでしょうか。



国家公務員法における懲戒処分
対象事由

1. 国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
2. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3. 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

国家公務員法第82条第1項)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86#.E5.AF.BE.E8.B1.A1.E4.BA.8B.E7.94.B1

 尖閣ビデオは機密に該当しないので、1、には違反していません。ビデオ告発は勤務中に行ったものではないので2には該当しないでしょう。3、ビデオ告発は国民が望んだビデオ公開、国益に合致したビデオ公開であり、国民全体の奉仕者としてふさわしい行為であり非行ではありません。国家公務員倫理法は主に利害関係の規定であり、告発した海上保安官は自己利益のために行った行為ではないので、該当しません。

 仙谷官房長官のシナ漁船船長釈放(圧力があったと思われる)、ビデオ隠蔽行為や密約行為、は「外患誘致罪」あるいは「外患援助罪」の疑いがあります。悪が勝ち、正義は負けるのでしょうか。巨悪政権という強大な権力に対して正義を勝たせるためには国民の声しか手段は残されていません。



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尖閣沖 衝突映像 流出!3/3(みずき衝突1:17)
http://www.youtube.com/watch?v=dd6wJwcN05o